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インボイス制度による銀行振込手数料の件

作業代金のお支払い方法で「銀行振込」については、今後銀行の振込手数料については買手側のお客様のご負担となります。

<理由>
「請求額と振込額が合わない」(課税処理の問題が発生する)
これは仕入税額控除を受ける際、原則インボイス(適格請求書)は必要で、その場合送金を行った企業に対して銀行がインボイスを発行する必要があるためです。
このため、振込手数料を引いてお振込みされますと「請求金額との差額」が発生。こうなると「差し引かれた振込手数料分」が請求書には記載がないので、請求書の金額自体変更する必要が発生します。
しかも「振込手数料に関して課税取引される」となるため、差額分を請求する必要が発生いたします。

この差額処理の為には
「売上値引き」
「代金決済上の薬務提供」
「振込手数料の立替払い」
の3種類の方法がございますが、いずれにしても「買手側と売手側で振込手数料についての特別な契約がない場合」は買手側負担が原則適用となります。

伝票処理、帳簿記載の処理上「請求額と支払額に差が発生」してしまう場合、処理としては民法第484条、第485条を規準となりますので、
「売手、買手の手数料処理についての事前に取り決め」
「書面等で双方合意がなく慣例として手数料を差し引いた場合」
は差額分は新たに請求する必要が発生し、お支払い頂く(振込する)ことになり処理の手間が双方増えるということになるため事務処理が複雑化いたします。
取り決めがなされている場合は、最初から手数料の件は織り込み済みですので、請求額と振込額の差異は発生しません。

振り込手数料は取り扱いのある金融機関によりまちまちであるため、請求書発行段階においては売手側では手数料の代金が不明です。お振込みのあと差額を計算しご請求と2度のお支払いが発生することになります。なお事前に協議取り決めのある場合はこれらの諸費用についても契約の内容の明記が必要なのはいうまでもありません。

いずれにしても事務処理が双方複雑化する要因ともなりえますので、今回のインボイス制度にあわせお客様には「振込手数料ご負担について」ご理解頂ればと思います。